設立関連文書
▶ 設立趣旨書
経済の低迷に象徴される日本の国力の衰退は、一国の問題ではない。その独自な文化・伝統により、世界に多様性を与えるべき日本が、その力を衰退させていくのは、世界にとって悲劇である。
イラクへの攻撃に、米国の傲慢さを、多くの人々が感じたはずである。金融、情報通信、運輸のグローバルマーケットそしてエネルギーなどの天然資源を、その隔絶した軍事力を背景に、牛耳ろうという米国。その強さは、その腕力に加え、米国の諸々の力を統合し、国益を追求する戦略を持っていることにある。そして、その戦略を生み出す知的インフラともいうべきシンクタンクを多く持つのが、米国である。金融、軍事・外交、エネルギーなどの幾つもの分野に通じ、統合戦略を編み出すシンクタンクの「知の侍」こそが、米国を支えている。
一方で、米国は自らのパワーに酔い、方向性を失い、自滅するリスクを背負い込んでいる。その危うさを救うのは、同盟国であり、米国とは異なる考えと文化を持つ日本である。
そのためには、日本は知の備えを確かなものにし、知略により日本を衰退への道から救い出さなければならない。
草莽の中にこそ、日本の知的エネルギーと研ぎ澄まされた知的ノウハウの集積がある。無いのは、それらを効率良く、結びつけ、民の知恵を戦略として、世に出す仕掛けである。一橋総合研究所は、真摯に日本の抱える本源的な問題に対峙してきた。ある時は、米国の狡猾大胆な対日金融戦略に警鐘を鳴らし、ある時は、日本経済再生の具体案を世に問うこともした。しかし、日本はなかなか変わらない。一橋総合研究所の「知の侍」は、過去8年間の知的修練に耐え、知的パワーを蓄積してきた。そして、今、知的インフラとなる特定非営利活動法人を創設し、多くの民の知を結集し、日本を機軸とした大いなる世界戦略を打ち出す時が来た。
平成15年10月29日 高橋 宏
経済の低迷に象徴される日本の国力の衰退は、一国の問題ではない。その独自な文化・伝統により、世界に多様性を与えるべき日本が、その力を衰退させていくのは、世界にとって悲劇である。
イラクへの攻撃に、米国の傲慢さを、多くの人々が感じたはずである。金融、情報通信、運輸のグローバルマーケットそしてエネルギーなどの天然資源を、その隔絶した軍事力を背景に、牛耳ろうという米国。その強さは、その腕力に加え、米国の諸々の力を統合し、国益を追求する戦略を持っていることにある。そして、その戦略を生み出す知的インフラともいうべきシンクタンクを多く持つのが、米国である。金融、軍事・外交、エネルギーなどの幾つもの分野に通じ、統合戦略を編み出すシンクタンクの「知の侍」こそが、米国を支えている。
一方で、米国は自らのパワーに酔い、方向性を失い、自滅するリスクを背負い込んでいる。その危うさを救うのは、同盟国であり、米国とは異なる考えと文化を持つ日本である。
そのためには、日本は知の備えを確かなものにし、知略により日本を衰退への道から救い出さなければならない。
草莽の中にこそ、日本の知的エネルギーと研ぎ澄まされた知的ノウハウの集積がある。無いのは、それらを効率良く、結びつけ、民の知恵を戦略として、世に出す仕掛けである。一橋総合研究所は、真摯に日本の抱える本源的な問題に対峙してきた。ある時は、米国の狡猾大胆な対日金融戦略に警鐘を鳴らし、ある時は、日本経済再生の具体案を世に問うこともした。しかし、日本はなかなか変わらない。一橋総合研究所の「知の侍」は、過去8年間の知的修練に耐え、知的パワーを蓄積してきた。そして、今、知的インフラとなる特定非営利活動法人を創設し、多くの民の知を結集し、日本を機軸とした大いなる世界戦略を打ち出す時が来た。
平成15年10月29日 高橋 宏
▶ 特定非営利活動法人一橋総合研究所定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人一橋総合研究所という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都多摩市豊ヶ丘5-3-5-201に置く。
2 この法人は、前項のほか、従たる事務所を神奈川県横浜市西区楠町16番6号に置く。
(目 的)
第3条 この法人は、日本国民に対して、外交、政治、経済、文化などの分野において、実務経験に裏付けられた「知の情報網(ネットワーク)」を提供し、日本社会の発展と安寧に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1) 社会教育の推進を図る活動
(2) まちづくりの推進を図る活動
(3) 国際協力の活動 (4) 経済活動の活性化を図る活動
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1) 戦略策定のための情報収集、調査研究
(2) 調査研究結果に基づく総合戦略の策定
(3) 調査研究結果の発表及び具体的政策の提言
(4) インターネットなどでの「知の情報網」構築とそのデータベース化
(5) 国内外の研究機関との交流、共同研究
(6) 講演会、シンポジウム開催などを通じた各種啓蒙活動
(7) 中小企業の経営者を対象としたビジネススクール構想の具体化
(8) その他、本団体の目的を達成するために必要な事業
2 その他の事業
(1) 書籍、出版及び各種物の販売
3 前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は、第1項に掲げる事業に充てるものとする。
第2章 会 員
(種 別)
第6条 この法人は、以下の会員によって構成する。但し、特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員は、正会員のみとする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会し法人の活動を推進する個人及び団体
(2) サポーター この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体
(入 会)
第7条 正会員となるためには以下の手続きによらなければならない。
(1)最高執行責任者が別に定める入会申込書の提出
(2)理事会による承認
(3)会費の納入
2 サポーターとなるためには以下の手続きによらなければならない。
(1)最高執行責任者が別に定める入会申込書の提出
(2) 会費の納入
3 最高執行責任者は、理事会により正会員となることを不承認とする場合は、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は正会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退 会)
第10条 会員は、最高執行責任者が別に定める退会届を最高執行責任者に提出して、任意に退会することができる。
(除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
(1) この定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役 員 等
(種別及び定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事21人以内
(2) 監事2人以内
2 理事のうち1人を理事長(代表理事)とし、3人以上10人以内を常任理事とする。常任理事より、1人を副理事長、1人を最高執行責任者とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び常任理事は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
(職 務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 常任理事は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。最高執行責任者は、理事長の委嘱を受け、業務を執行するものとする。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する最高執行責任者を長とする執行委員会を監督するものとする。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 執行役員の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 執行役員の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、執行役員に意見を述べること。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解 任)
第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、最高執行責任者が別に定める。
(顧 問)
第20条 この法人に、顧問(特別顧問)を若干名置くことができる
2 顧問は、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。
3 顧問は、理事長の諮問に応じて、理事会に出席して意見を述べることができる。
(諮問委員会)
第21条 この法人に、諮問委員会を置くことができる。
2 諮問委員会は、顧問(特別顧問)をもって構成する。
3 諮問委員会に、会長1人と、1人以上3人以内の副会長を置く。
第4章 会 議
(種 別)
第22条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(総会の構成)
第23条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第24条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び合併
(3) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(4) 事業報告及び収支決算
(5) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(6) 会費の額
(7) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第49条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(8) 事務局の組織及び運営
(9) その他運営に関する重要事項及び理事会より付議された事項
(総会の開催)
第25条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3) 監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。
(総会の招集)
第26条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールにより、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第27条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第28条 総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
(総会の議決)
第29条 総会における議決事項は、第26条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会での表決権等)
第30条 各正会員の表決権は平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(総会の議事録)
第31条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。
(理事会の構成)
第32条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第33条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(理事会の開催)
第34条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の5分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
第35条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の場合にはその日から7日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールにより、開催の日の少なくとも3日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第36条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(理事会の議決)
第37条 理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会の表決権等)
第38条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(理事会の議事録)
第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名しなければならない。
第5章 資 産
(構 成)
第40条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(区 分)
第41条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産、その他の収益事業に関する資産の2種とする。
(管 理)
第42条 この法人の資産は、最高執行責任者が管理し、その方法は、総会の議決を経て、最高執行責任者が別に定める。
第6章 会 計
(会計の原則)
第43条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
(会計区分)
第44条 この法人の会計は、次のとおり区分する。
(1) 特定非営利活動に係る事業会計
(2) その他の収益事業会計
(事業年度)
第45条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、翌年12月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第46条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに最高執行責任者が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第47条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、最高執行責任者は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費)
第48条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第49条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第50条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、最高執行責任者が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(臨機の措置)
第51条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第7章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第52条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の2分の1以上の多数による議決を経、かつ、法第26条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(解 散)
第53条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第54条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項の規定に従い、総会において、会員総数の4分の3以上の議決を経て選定した学校法人に譲渡するものとする。
(合 併)
第55条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第8章 公告の方法
(公告の方法)
第56条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
第9章 執行委員会
(執行委員会の設置)
第57条 この法人に、この法人の業務執行を行うための執行役員により構成される執行委員会を設置し、最高執行責任者をその長とする。
2 執行委員会の下に事務局を置くことできる。
3 執行委員会は、事業の円滑な運営を図るために、専門部会、プロジェクトチームなどの運営組織を置くことができる。
第10章 雑 則
(細則)
第58条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、別表のとおりとする。
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成16年3月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第45条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成15年12月31日までとする。
5 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第45条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
6 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 年会費 正会員 金1万円
(2) 年会費 サポーター
別 表 設立当初の役員
役職名氏名
理事長 高橋 宏
副理事長(常任理事)梶原 徳二
最高執行責任者(常任理事) 鈴木 壮治
常任理事 市川 周
常任理事 小島 良昭
常任理事 古川 令治
常任理事 楠木 清志
理事 早川 良一
理事 津田 倫男
理事 神山 昌信
理事 下前 雄
理事 江口 一元
監事 一木 茂
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人一橋総合研究所という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都多摩市豊ヶ丘5-3-5-201に置く。
2 この法人は、前項のほか、従たる事務所を神奈川県横浜市西区楠町16番6号に置く。
(目 的)
第3条 この法人は、日本国民に対して、外交、政治、経済、文化などの分野において、実務経験に裏付けられた「知の情報網(ネットワーク)」を提供し、日本社会の発展と安寧に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1) 社会教育の推進を図る活動
(2) まちづくりの推進を図る活動
(3) 国際協力の活動 (4) 経済活動の活性化を図る活動
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1) 戦略策定のための情報収集、調査研究
(2) 調査研究結果に基づく総合戦略の策定
(3) 調査研究結果の発表及び具体的政策の提言
(4) インターネットなどでの「知の情報網」構築とそのデータベース化
(5) 国内外の研究機関との交流、共同研究
(6) 講演会、シンポジウム開催などを通じた各種啓蒙活動
(7) 中小企業の経営者を対象としたビジネススクール構想の具体化
(8) その他、本団体の目的を達成するために必要な事業
2 その他の事業
(1) 書籍、出版及び各種物の販売
3 前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は、第1項に掲げる事業に充てるものとする。
第2章 会 員
(種 別)
第6条 この法人は、以下の会員によって構成する。但し、特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員は、正会員のみとする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会し法人の活動を推進する個人及び団体
(2) サポーター この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体
(入 会)
第7条 正会員となるためには以下の手続きによらなければならない。
(1)最高執行責任者が別に定める入会申込書の提出
(2)理事会による承認
(3)会費の納入
2 サポーターとなるためには以下の手続きによらなければならない。
(1)最高執行責任者が別に定める入会申込書の提出
(2) 会費の納入
3 最高執行責任者は、理事会により正会員となることを不承認とする場合は、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は正会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退 会)
第10条 会員は、最高執行責任者が別に定める退会届を最高執行責任者に提出して、任意に退会することができる。
(除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
(1) この定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役 員 等
(種別及び定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事21人以内
(2) 監事2人以内
2 理事のうち1人を理事長(代表理事)とし、3人以上10人以内を常任理事とする。常任理事より、1人を副理事長、1人を最高執行責任者とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び常任理事は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
(職 務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 常任理事は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。最高執行責任者は、理事長の委嘱を受け、業務を執行するものとする。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する最高執行責任者を長とする執行委員会を監督するものとする。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 執行役員の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 執行役員の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、執行役員に意見を述べること。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解 任)
第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、最高執行責任者が別に定める。
(顧 問)
第20条 この法人に、顧問(特別顧問)を若干名置くことができる
2 顧問は、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。
3 顧問は、理事長の諮問に応じて、理事会に出席して意見を述べることができる。
(諮問委員会)
第21条 この法人に、諮問委員会を置くことができる。
2 諮問委員会は、顧問(特別顧問)をもって構成する。
3 諮問委員会に、会長1人と、1人以上3人以内の副会長を置く。
第4章 会 議
(種 別)
第22条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(総会の構成)
第23条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第24条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び合併
(3) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(4) 事業報告及び収支決算
(5) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(6) 会費の額
(7) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第49条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(8) 事務局の組織及び運営
(9) その他運営に関する重要事項及び理事会より付議された事項
(総会の開催)
第25条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3) 監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。
(総会の招集)
第26条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールにより、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第27条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第28条 総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
(総会の議決)
第29条 総会における議決事項は、第26条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会での表決権等)
第30条 各正会員の表決権は平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(総会の議事録)
第31条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。
(理事会の構成)
第32条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第33条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(理事会の開催)
第34条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の5分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
第35条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の場合にはその日から7日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールにより、開催の日の少なくとも3日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第36条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(理事会の議決)
第37条 理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会の表決権等)
第38条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(理事会の議事録)
第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名しなければならない。
第5章 資 産
(構 成)
第40条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(区 分)
第41条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産、その他の収益事業に関する資産の2種とする。
(管 理)
第42条 この法人の資産は、最高執行責任者が管理し、その方法は、総会の議決を経て、最高執行責任者が別に定める。
第6章 会 計
(会計の原則)
第43条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
(会計区分)
第44条 この法人の会計は、次のとおり区分する。
(1) 特定非営利活動に係る事業会計
(2) その他の収益事業会計
(事業年度)
第45条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、翌年12月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第46条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに最高執行責任者が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第47条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、最高執行責任者は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費)
第48条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第49条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第50条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、最高執行責任者が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(臨機の措置)
第51条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第7章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第52条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の2分の1以上の多数による議決を経、かつ、法第26条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(解 散)
第53条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第54条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項の規定に従い、総会において、会員総数の4分の3以上の議決を経て選定した学校法人に譲渡するものとする。
(合 併)
第55条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第8章 公告の方法
(公告の方法)
第56条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
第9章 執行委員会
(執行委員会の設置)
第57条 この法人に、この法人の業務執行を行うための執行役員により構成される執行委員会を設置し、最高執行責任者をその長とする。
2 執行委員会の下に事務局を置くことできる。
3 執行委員会は、事業の円滑な運営を図るために、専門部会、プロジェクトチームなどの運営組織を置くことができる。
第10章 雑 則
(細則)
第58条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、別表のとおりとする。
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成16年3月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第45条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成15年12月31日までとする。
5 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第45条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
6 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 年会費 正会員 金1万円
(2) 年会費 サポーター
別 表 設立当初の役員
役職名氏名
理事長 高橋 宏
副理事長(常任理事)梶原 徳二
最高執行責任者(常任理事) 鈴木 壮治
常任理事 市川 周
常任理事 小島 良昭
常任理事 古川 令治
常任理事 楠木 清志
理事 早川 良一
理事 津田 倫男
理事 神山 昌信
理事 下前 雄
理事 江口 一元
監事 一木 茂